新型コロナウイルスに感染し、自宅療養(宿泊施設療養)をしましたが、保障されますか? 新型コロナウイルス感染症と診断され、医療機関の事情により、入院ではなく宿泊施設や自宅で療養した場合、診断年月日によって保障の対応が異なります。 〇診断年月日が、2022年9月25日以前の場合 〇診断年月日が、2022年9月26日~2023年5月7日の場合 〇診断年月日が、2023年5月8日以降の場合 関連記事 2023年5月8日以降に新型コロナ陽性と診断され、宿泊施設や自宅等で療養した場合 陣痛誘発剤や陣痛促進剤を使って出産した場合、入院の保障の対象になりますか? 保険に加入した後、双子(多胎妊娠)だとわかりました。 保障はどうなりますか? 2022年9月25日までに新型コロナ陽性と診断され、宿泊施設や自宅等で療養した場合 妊娠中の入院保障で保障される病気には、どのようなものがありますか?