お子様が病気やケガの治療を目的として所定の手術を受けた場合に、保険金をお支払します。
保障の対象となる手術は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、「手術料」の算定対象として列挙されている診療行為です。
ただし、次の(a)から(l)に掲げるいずれかに該当するものを除きます。
(a)創傷処理 (b)皮膚切開術 (c)デブリードマン (d)骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 (e)抜歯手術または歯・歯肉の処置に伴う手術 (f)美容整形上の手術 (g)疾病を直接の原因としない不妊手術 (h)診断、検査(注3)のための手術 (i)吸引および穿刺などの処置 (j)神経ブロック (k)抜釘術 (l)屈折異常に対する手術