新型コロナウイルス感染症は、入院給付金のお支払対象となる疾病に該当します。なお、検査結果が陽性であるかどうかにかかわらず、医師の指示により医療機関に入院された場合は、お支払対象となります。
また、医療機関の事情等により、医師の指示で、ご自宅またはその他病院等と同等とみなされる施設(ホテル等の滞在型施設)で治療を受けられた場合も、その治療期間に関する医師の証明書等をご提出いただくことで、入院給付金のお支払い対象としてお取扱いいたします。
※保険金のお支払いに当たっては審査があり、保険金をお支払いできない場合もございます。