払込期日までに保険料が支払われなかった場合に“この日までは保険料のお支払いがなくても契約が有効ですよ”という期間が保険料払込猶予期間です。
例えば払込期日が6月10日の場合で保険料が支払われなかったときには、その日を含めて30日間が猶予期間となり7月9日までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。
払込期日までに保険料が支払われなかった場合に“この日までは保険料のお支払いがなくても契約が有効ですよ”という期間が保険料払込猶予期間です。
例えば払込期日が6月10日の場合で保険料が支払われなかったときには、その日を含めて30日間が猶予期間となり7月9日までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。