2023年5月8日以降に新型コロナ陽性と診断され、宿泊施設や自宅等で療養した場合 入院の特別取扱(みなし入院)を終了するため、新型コロナウイルス感染症による医療機関への入院以外の療養(宿泊施設や自宅での療養)は、保険金のお支払の対象ではございません。医療機関へ入院なさった場合のみ、入院に関する保険金のお支払対象となります。 関連記事 陣痛誘発剤や陣痛促進剤を使って出産した場合、入院の保障の対象になりますか? 新型コロナウイルスに感染し、自宅療養(宿泊施設療養)をしましたが、保障されますか? 妊娠中の入院保障で保障される病気には、どのようなものがありますか? 保険に加入した後、双子(多胎妊娠)だとわかりました。 保障はどうなりますか? 2022年9月26日~2023年5月7日に新型コロナ陽性と診断され、宿泊施設や自宅等で療養した場合