2023年5月8日以降に新型コロナ陽性と診断され、宿泊施設や自宅等で療養した場合 入院の特別取扱(みなし入院)を終了するため、新型コロナウイルス感染症による医療機関への入院以外の療養(宿泊施設や自宅での療養)は、保険金のお支払の対象ではございません。医療機関へ入院なさった場合のみ、入院に関する保険金のお支払対象となります。 関連記事 陣痛誘発剤や陣痛促進剤を使用して出産した場合、保障されますか。 新型コロナウイルス感染症で自宅療養した場合、保障されますか。 申込後に双子(多胎妊娠)だとわかった場合、保障されますか。 出産時の手術で保障の対象になる手術には、何がありますか。 出産後、母子ともに健康な場合、保障はいつまで続きますか。