新型コロナウイルス感染症で自宅療養した場合、保障されますか。 新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師などの管理下で療養をされた場合、診断年月日によって保障の対応が異なります。 〇診断年月日が、2022年9月25日以前の場合 〇診断年月日が、2022年9月26日~2023年5月7日の場合 〇診断年月日が、2023年5月8日以降の場合 関連記事 2023年5月8日以降に新型コロナ陽性と診断され、宿泊施設や自宅等で療養した場合 陣痛誘発剤や陣痛促進剤を使用して出産した場合、保障されますか。 申込後に双子(多胎妊娠)だとわかった場合、保障されますか。 2022年9月25日までに新型コロナ陽性と診断され、宿泊施設や自宅等で療養した場合 妊娠中の入院保障で保障される疾病には、何がありますか。